許認可
2023/10/24
許認可
少しずつ提供していきたいと思います。
最初は風俗営業関係
簡単に流れとして、面談→店舗調査→警察署事前相談→保健所手続→警察署申請→警察官及び浄化協会店舗調査→許可書受領となります。
まず営業形態がどうなのかになります。
接待飲食
1号営業(スナック、ラウンジなど)原則0時閉店
深夜酒類提供飲食店(深夜0時以降もお酒を提供)キャストのお客様へのNGあり
特定遊興飲食店(お客様に遊興させる、深夜0時以降も営業、お酒の提供)
営業できるところは、都市計画法、条例で制限あります。
過去5年以内に不許可になる事案犯していないこと。
依頼者が外国人の場合在留資格によります。
基本身分系在留資格
日本人配偶者、永住者、特別永住者、永住者配偶者、定住者
就労系在留資格
経営・管理
店内設備
1号営業・・・5lux以上
深夜酒類提供店・・・20lux以上
特定遊興飲食店・・・10lux以上
見通しをさまたげる設備ないこと・・100cm以下
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行政書士合田勝志事務所
兵庫県神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館22階S-01
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